衆議院 厚生労働委員会 第19号
○日野委員 国民民主党の日野紗里亜です。 本日も質疑の機会をいただきまして、ありがとうございます。 早速。この度、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の一部を改正する法律が衆議院で可決されました。令和三年に医療的ケア児支援法が制定されて以来、まだまだ自治体間の違いはあるものの、医療的ケア児とその御家族を取り巻く環境は大きく変わりました。 例えば、学校では、看護師が配置され、通学や校外学習、さらには修学旅行などの宿泊行事にも看護師が同行できるようになるなど、医療的ケアが必要だから学校生活を諦めるという状況は着実に改善されてきました。 今回の法改正では、支援対象を医療的ケア児から医療的ケア者へと拡大し、年齢の壁を取り除くとともに、医療的ケアだけではなく、重症心身障害がある方も対象となり、ライフステージを通じた切れ目のない支援へと更に前進したことは、子供や御家族にとって大きな希望となりました。御尽力くださった皆様に心からの敬意と感謝を申し上げます。 一方で、当事者や支援者の方々から、この法律の前進の先にある課題をお聞きしています。本日は、その部分について政府に確認をさせていただきたいと思います。 衆議院で可決した本改正法の決議の第九項には、医療的ケア児等又は重症心身障害者に該当しない者であっても必要な検討を行っていくという内容が盛り込まれました。 そこで、まずお伺いします。 この医療的ケア児等又は重症心身障害者に該当しない者とは、具体的にどのような方々を想定しているのでしょうか。あわせて、医療的ケア児は全国で約二万人、重症心身障害児者は約四万三千人と推計されておりますが、それらには該当しないものの身体介助等の支援を必要とする子供たちについて、国として把握されている実態や人数をお答えください。お願いします。