酒井庸行|参議院 国土交通委員会 第15号
○副大臣(酒井庸行君) 委員御指摘のとおりでございまして、コンクリートに含まれる水分量を減らすことで強度は上がりますが、コンクリートの流動性が悪くなるなど、工事がしにくくなるということも考えられます。加えて、建築物の耐震性能の評価におきましては、構造部材の強度のみだけではなく柱や壁の配置や変形性能も考慮されるところ、構造部材の強度のみを高めることの推奨は行っていないところでございます。
また、建築物の長寿命化を促進することにつきましては、委員御指摘のとおり、ライフサイクルカーボンの削減が図られるとともに、省エネや省資源、脱炭素に資するものと認識をしております。
国土交通省では、建築物の長寿命化に向けて適切な劣化防止対策や維持管理、更新を容易に行うために必要な措置が講じられていることなどを要件といたしまして、長期の優良住宅の認定制度を設け、補助、税制、融資による支援を行うほか、建築物のライフサイクルカーボン削減に資する先導的な取組に対する支援を行っているところでございます。
引き続き、これらの支援も活用しながら、建築物の長寿命化を促進してまいります。
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丹羽秀樹|衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第12号
○丹羽委員長 これより会議を開きます。
簗和生君外七名提出、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案、西岡義高君外一名提出、特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案及び西岡義高君外一名提出、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省大臣官房審議官川崎暁君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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杉本純子|参議院 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 第7号
○杉本純子君 ありがとうございます。参政党、杉本純子です。
本日は、お忙しい中お越しいただきました参考人の皆様に心よりお礼申し上げます。そして、貴重なお話をありがとうございます。
世界有数の災害大国である日本において、この防災庁の創設は、国民の命を本当に守らなければならない、この防災立国の実現に向けて極めて重要な司令塔の組織の確立でなくてはならないと思っております。
新生される防災庁が本当に機能する実効性の高い組織となるためには、様々な、今日お越しいただいた皆様のような意見を取り入れていくことが本当に大切だと考えています。特に、複数の省庁にやはりまたがっている、この複数の省庁との意見、そして各地方とも連携を取らなければならない。地震や津波、火災、土砂崩れ、建物崩壊、道路寸断などなど、そして、こういったことがもしかしたら一度に起こるかもしれない、そういった中で、こんな大混乱の中で首長さんに至っては指示を出さなければならないという、本当に非常に大変なことだと思っています。
いかに被害を少なく、多くの方の命を、一人でも多くの方の命を救えるのかが最も重要だという観点から質問させていただきます。
まず、三人の参考人の方からお聞きします。
各省庁との連携や、やっぱりこの権限の切り分けをどう行っていくのか。ワンストップ窓口と言ってはいるんですけれども、様々担当が違う中、迅速な判断が求められるのに、本当にこのワンストップが可能なのかどうか。それをもし本当にやれるようにしようと思うならば、どんなところを改善する、又は考えていかなければならないのか。今ならまだ制度を考える上で可能だとする対策などももしありましたら、お聞かせいただけたらと思います。
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水野孝一|参議院 文教科学委員会 第11号
○水野孝一君 国民民主党・新緑風会の水野孝一です。
著作権法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。
先日開催されたミュージック・アワード・ジャパンにおいても、高市総理は日本の音楽コンテンツを世界の高みへ押し上げていくとの考えを示されました。日本の音楽コンテンツが世界で更に評価され、多くの実演家やクリエーターが活躍できる環境をつくることが、私ども立法に携わる者に求められていることだと考えております。
人口減少が進む我が国において、世界市場に打って出ることのできる数少ない成長産業の一つがコンテンツ産業です。音楽、アニメ、ゲーム、漫画など、日本が世界に誇るコンテンツの価値を更に高めていくためには、実演家やクリエーターに適正な利益が還元されること、そして利用者から信頼される透明な制度であることが必要です。その観点に立ち、順に質問させていただきます。
まず、著作権法第三十八条について伺います。
同条は、利益を目的とせず、かつ、聴衆や観衆から料金を受けず、出演者等にも報酬が支払われない場合には一定の著作物利用を認めるということとしております。いわゆる非営利、無料、無報酬の場合に著作物の無償利用を認めるという規定です。
しかし、現場では、祭礼や地域イベント、自治会や福祉活動、PTA活動などにおいて、どこまでが非営利に該当するのか分かりにくいという声があります。例えば、出演者から実費相当の参加費を徴収する場合はどうか、企業、団体等からの資金提供、いわゆる協賛金が入っている場合はどうか、出演者に交通費程度の支払がある場合はどうか。さらには、企業名の表示を伴えば非営利ではないと判断されることも聞いており、様々な疑問が寄せられております。
そこで、伺います。
著作権法第三十八条における営利を目的とせずとは何を指すのでしょうか。その法的解釈について政府の見解を伺います。
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酒井庸行|衆議院 国土交通委員会 第12号
○酒井副大臣 お答えを申し上げます。
住宅や建築物は国民の生活や社会経済活動の基盤でありまして、その設計や施工、維持管理を行うに当たっては、経済的な側面、社会的側面、環境的側面等の多彩な観点を踏まえる必要がございます。
このため、本法案では、建築物の省エネ性能向上や脱炭素化に取り組むに当たっての基本理念として、建築物の必要な性能を確保することや国民の負担能力を考慮することなどを規定をしております。
国土交通省におきましては、建築物の省エネ性能の向上や脱炭素化の促進に当たりまして、省エネ性能の向上を推進する一方で、住宅の本来の機能や快適性が損なわれていないか、そして、脱炭素化を推進する一方で、建築物の耐震性能などのそのほかの性能やコストの妥当性が損なわれていないかなど、多様な観点を踏まえた上で、設計、施工、維持管理が行われるよう、各種制度の運用を行ってまいります。
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