丹羽秀樹|衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第15号
○丹羽委員長 これより会議を開きます。
この際、御報告いたします。
今会期中、本委員会に付託されました請願は二種二十七件であります。各請願の取扱いにつきましては、理事会において協議いたしましたが、委員会での採否の決定はいずれも保留することになりましたので、御了承願います。
なお、お手元に配付してありますとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、子供ベーシックインカム制度の創設に関する陳情書外四件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、子育て支援のさらなる充実に関する意見書外百十一件であります。
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発言の原文(会議録) ↗
丹羽秀樹|参議院 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 第5号
○衆議院議員(丹羽秀樹君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
令和三年に医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律が制定されたことにより、医療的ケア児が保育所や学校に通いやすくなるなど、児童に対する必要な支援は徐々に整ってきております。
一方で、医療的ケア児の成長に伴い、今後は医療的ケアを必要とする成人の方への支援の充実が課題となっております。また、医療的ケア児等と同様の状況にある重症心身障害者の方についても、適切な支援を受けられるようにすることが課題となっています。
さらに、具体的な支援施策については、医療的ケア児の家族がレスパイトするための支援の不足や、医療的ケア児の成長に合わせた就労支援の必要など、この間明らかになった新たな課題に対応するため、支援施策の充実を図ることが必要です。
本案は、このような状況を踏まえ、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族の支援の一層の充実を図るものであり、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、支援の対象について、成年に達した医療的ケア児や十八歳以上で医療的ケアが不可欠であり、これにより自立した生活を営むことが困難な方と重症心身障害者の方を新たに加えております。
これに伴いまして、題名を医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する法律に改めております。
第二に、基本理念に、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい日常生活及び社会生活を営むことができるようにする等を加えております。
第三に、支援施策を更に充実させるため、保育や教育等に係る施策としては、喀たん吸引等を行うことができる介護従事者を保育所や学校等に配置すること、社会的養護が必要な医療的ケア児及び重症心身障害児のための体制を整備すること、医療的ケア児等及び重症心身障害者のための生涯学習を推進することを新たに定めております。
また、生活、就労等に係る施策としては、日常生活における支援を充実させるほか、切れ目のない医療の提供に係る施策、就労の支援に係る施策、住居の確保に係る施策、ピアサポートに係る施策を新たに定めております。
さらに、人材の確保に係る施策としては、医療的ケアに係る研修の実施方法の見直しに係る施策や、医療的ケアの提供の在り方の見直しに係る施策を新たに定めております。
第四に、医療的ケア児支援センターについて、指定都市や中核市、特別区等も設置を可能とした上で、センターの機能強化を図っております。
また、都道府県等は、支援体制の整備を図るための関係者による協議の場として、医療的ケア児等支援地域協議会を設置できることとしております。
この改正は、令和九年四月一日から施行することとしております。また、施行後三年を目途として、見直しを検討することとしています。
以上が、本案の提案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
発言の原文(会議録) ↗
日野紗里亜|衆議院 厚生労働委員会 第19号
○日野委員 国民民主党の日野紗里亜です。
本日も質疑の機会をいただきまして、ありがとうございます。
早速。この度、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の一部を改正する法律が衆議院で可決されました。令和三年に医療的ケア児支援法が制定されて以来、まだまだ自治体間の違いはあるものの、医療的ケア児とその御家族を取り巻く環境は大きく変わりました。
例えば、学校では、看護師が配置され、通学や校外学習、さらには修学旅行などの宿泊行事にも看護師が同行できるようになるなど、医療的ケアが必要だから学校生活を諦めるという状況は着実に改善されてきました。
今回の法改正では、支援対象を医療的ケア児から医療的ケア者へと拡大し、年齢の壁を取り除くとともに、医療的ケアだけではなく、重症心身障害がある方も対象となり、ライフステージを通じた切れ目のない支援へと更に前進したことは、子供や御家族にとって大きな希望となりました。御尽力くださった皆様に心からの敬意と感謝を申し上げます。
一方で、当事者や支援者の方々から、この法律の前進の先にある課題をお聞きしています。本日は、その部分について政府に確認をさせていただきたいと思います。
衆議院で可決した本改正法の決議の第九項には、医療的ケア児等又は重症心身障害者に該当しない者であっても必要な検討を行っていくという内容が盛り込まれました。
そこで、まずお伺いします。
この医療的ケア児等又は重症心身障害者に該当しない者とは、具体的にどのような方々を想定しているのでしょうか。あわせて、医療的ケア児は全国で約二万人、重症心身障害児者は約四万三千人と推計されておりますが、それらには該当しないものの身体介助等の支援を必要とする子供たちについて、国として把握されている実態や人数をお答えください。お願いします。
発言の原文(会議録) ↗
日野紗里亜|衆議院 厚生労働委員会 第19号
○日野委員 実態把握に努めていただけるということで、心強いお言葉をいただきました。
今回対象が拡大されました重症心身障害につきましては、一般的に大島の分類を一つの目安として判断されています。大島の分類では、重度の肢体不自由と重度の知的障害の両方がある方が対象となるため、医療的ケアは必要ない、あるいは医療的ケアを卒業し、重症心身障害にも該当しないものの地域で生活するためには身体介助などを必要とする子供たちがいます。
例えば、車椅子で生活し、移乗や排せつなど、日常生活には介助が必要ですが、人工呼吸器や経管栄養などの医療的ケアはなく、家庭では兄弟や友達と遊び、成長している子供たちです。こういった子供たちが、就学相談では、身辺自立が十分ではないという理由から、地域の学校ではなく特別支援学校への就学を勧められるケースがあります。
医療的ケアがある子供たちには、学校に看護師を配置するなどの支援体制があり、地域の学校を選択することができます。しかしながら、医療的ケア児にも重症心身障害児にも該当しない子供たちは、特別支援学級でも受入れが難しいケースも多く、結果として、遠方の特別支援学校への通学を余儀なくされています。そのため、保護者は毎日、車で片道一時間半かけて送迎を続けなければならなかったり、また、知的障害のない肢体不自由児は、特別支援学校に知的障害のない子供がほとんどいないため、友達づくりが難しかったりと、このような子供たちや御家族が現実にいらっしゃいます。
そこで、中村文科副大臣にお伺いさせていただきます。
このように、医療的ケアにも重症心身障害にも該当しないものの、身体介助など、日常生活における継続的な支援を必要とする子供たちについても、今回の法改正の支援対象である医療的ケア児や重症心身障害児と同様に必要な支援を行うことで、障害の種別によって就学先の選択肢を狭められることなく、本人や保護者が地域の学校で学ぶことを希望した場合にはその選択ができる環境を整えていくべきだと考えますが、中村文科副大臣のお考えをお聞かせください。
発言の原文(会議録) ↗
日野紗里亜|衆議院 厚生労働委員会 第19号
○日野委員 御答弁いただきまして、ありがとうございます。
令和六年度学校における医療的ケアに関する実態調査結果、これは文科省さんが出しているものでございますけれども、これによりますと、特別支援学校に在籍する医療的ケア児が八千七百人であるのに対して、地域で就学等できている医療的ケア児は二千五百五十九人。特に小学校におきましては、通常学級に八百九十一人、特別支援学級に千五十八人と、医療的ケア児の約半数近くが地域の学校を選択できているんですね。
すなわち、法律ができまして、医療的ケア児、そしてその御家族に対する支援というものが、努力義務から責務と変わりました。予算がつきました。それによって専門職が配置されました。そのことによって、就学が保障されただけではなくて、今、医療的ケア児には、しっかりと地域の学校を選ぶという自由が広がっております。
ただ、一方で、先ほどから述べてまいりました、そのはざまにいる子供たち、こういった子供たちは、現在、その制度の外にいます。
済みません、もう一度、副大臣、お伺いしたいです。
この今制度の外にいる子供たちも、外に置いたままではなく、今回の法改正の理念の中にしっかりと包み込んで、地域の学校で学ぶことを希望する子供たちが必要な支援を受けられるように取り組んでいく、そのお考えを、副大臣のお言葉で、もう一度お願いいたします。
発言の原文(会議録) ↗